助成金の疑問点
「助成金申請」の検討や「どのような助成金が可能なのか?」また、そもそも「助成金とは何なのか?」についてご相談を無料にて行っております。助成金について不安な事や、申請など様々なご相談を承ります。気になることがございましたら、お気軽に「こちら」よりお問い合わせください。
※助成金に関して基礎的な内容をご確認したい方は、以下のページをご確認ください。
■ 助成金の基礎知識
■ 助成金診断表
助成金申請代行サービス
助成金申請代行サービスの流れ |
お客様の企業に対して、どのような助成金が支給されるかを確認し、管轄労働局への書類の申請をすべて代行いたします。複雑な書類の記入のご負担は、一切ありません。 |
弊社では、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・沖縄県以外の事業主の方でも「オンラインでの「助成金申請相談」「労務相談」」を行っております。 |
弊社オススメの助成金(令和6年度)
1. キャリアアップ助成金(正社員化コース) | |
---|---|
何をするか | 雇用保険に加入している有期契約労働者や無期契約労働者を「正社員(正規労働者)」に転換 |
受給条件 |
・賃金を転換前より3%以上増額 ・有期労働者の対象者は、雇用してから6ヶ月以上3年以下 |
・正規の定義…「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者 ・非正規の定義…賃金の計算が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上雇用されている者 |
|
受給額 |
・有期→正規…80万円/1人 ・無期→正規…40万円/1人 ※人材開発支援助成金(人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コース)の終了後に転換の場合、9.5万円加算 ※母子家庭の母等・父子家庭の父が対象者の場合、9.5万円加算 ※派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 上記共に、2 8.5万円加算 |
受給までの期間 |
約14ヶ月 ※認定申請→正社員転換日より6ヶ月間の賃金の支払→支給申請→6ヶ月後受給 |
備考 | 50歳以上の無期契約労働者の方は、「65歳超継続雇用促進コース」も検討! |
補足 |
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために ・有期を正規または無期に転換する措置 ・無期を正規に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。 ■重度障害者(身体・知的・精神障害者)対象 ・有期→正規…120万円 ・有期→無期…60万円 ・無期→正規…60万円 ■重度以外の障害者・発達障害者・難病患者等対象 ・有期→正規…90万円 ・有期→無期…45万円 ・無期→正規…45万円 ※支給対象期間は、1年間です。最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といい、それぞれ支給申請を行い、上記受給額の50%が受給されます。 |
厚労省サイト | キャリアアップ助成金 |
2. キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) | |
---|---|
何をするか | 有期雇用労働者(3ヵ月以上雇用)に対して「賞与または退職金制度」を新たに設け、「賞与の支給」または「退職金の積立て」を実施。※両方実施した場合は、加算処置があります。 |
受給条件 | 対象労働者に、「初回の賞与の支給」または「退職金の積立て」後、6か月分の賃金を支給 |
受給額 |
40万円/1事業所(1事業所当たり1回のみ) ※同時に導入した場合、16.8万円加算 |
受給までの期間 |
約15ヶ月 ※認定申請→3ヵ月間雇用→賞与の支給または、退職金の積立開始→6ヶ月間の賃金の支払→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | キャリアアップ助成金 |
3. キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) | |
---|---|
何をするか | 有期雇用労働者の基本給の賃金規定を改定し3%以上増額 |
受給条件 | 賃金増額前に「3ヵ月以上雇用」し、賃金増額後「6ヵ月以上雇用」していること。 |
受給額 |
・3%以上5%未満…5 万 円/1名あたり ・5%以上…6.5万円/1名あたり ※1年度1事業所あたりの対象の上限人数は100人以下まで |
受給までの期間 |
約15ヶ月 ※認定申請→3ヵ月間雇用→賃金増額規定実施→6ヶ月間の賃金の支払→支給申請→6ヶ月後受給 |
備考 |
職務評価(職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握すること)の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 20万円加算/1事業所 |
厚労省サイト | キャリアアップ助成金 |
4. キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) | |
---|---|
何をするか | 就業規則(または労働協約)で、雇用するすべての有期雇用労働者に関して、正規雇用労働者と「共通の職務等」に応じた「賃金規定を新たに作成」し、適用した場合に助成されます。 |
受給条件 |
1.正規雇用労働者の「月給■■万円」を※時給換算 2.有期雇用労働者等の「時給○○円」と比較 3.「月給■■円」の時給換算額≦「時給○○円」 となっていること。 ※時給換算方法 正規雇用労働者の月給÷(1日の所定労働時間×月平均労働日数(週の所定労働日数×52÷12))≦有期雇用労働者等の時給 |
受給額 | 60万円/1事業所 |
受給までの期間 |
約14ヶ月 ※認定申請→3ヵ月間の雇用→賃金規定等を共通化実施→6ヶ月間の賃金の支払→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | キャリアアップ助成金 |
5. 人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人材育成訓練) | |
---|---|
訓練種別 |
人材育成支援コースは下記の3種類があります。 1.人材育成訓練…職務に関連した知識や技能を習得させるための10時間以上のOFF-JT訓練 2.有期実習型訓練…有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 3.認定実習併用職業訓練…中核人材を育てるために事前に厚生労働大臣の認定を受けた、6ヶ月以上2年以下のOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 ※OFF-JTの最低訓練時間は10時間以上 |
※以下は、人材育成訓練の内容となっています。 | |
何をするか | 有期契約労働者に対して訓練(10時間以上のOff-JT)の実施 |
受給条件 |
OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
企業でのOFF-JT(事業内訓練)または、教育訓練機関などで行われるOFF-JT(事業外訓練)で実施する訓練で10時間以上であること。 ・事業内訓練…自社で企画・主催・運営する訓練、※講師は部内講師か部外講師 ・事業外訓練…社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練 |
受給額 |
1. OFF-JT賃金助成:760円/1時間 2. OFF-JT経費助成:経費の70%(正社員へ転換しない場合:60%)100時間未満:上限15万円 |
例:2か月間の訓練で、訓練総時間:50時間(OFF-JT)でOFF-JT経費(部外講師):10万円の場合 (A) 賃金助成…760円✕50時間 = 38,000円 (B) 経費助成…100,000円✕70% = 70,000円 (C) 正社員へ転換した場合(正社員化コースの際に受給)…95,000円 (D) 合計(助成額)…203,000円 |
|
受給までの期間 |
約9ヶ月 ※認定申請→約2ヶ月の訓練実施→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | 人材開発支援助成金(人材支援育成コース) |
6. 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) | |
---|---|
何をするか |
デジタル人材・高度人材を育成する訓練あること。 訓練種別は下記の5種類です。 1.定額制訓練…サブスクリプション型の研修サービスによる訓練の実施 2.自発的職業能力開発訓練…労働者が自発的に受講した訓練費用を負担 3.高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練…高度デジタル人材等の育成のための訓練の実施 4.情報技術分野認定実習併用職業訓練…IT分野未経験者の即戦力化のための訓練の実施 5.長期教育訓練休暇等制度…働きながら訓練を受講するための休暇制度等を導入 |
以下は、定額制訓練または、自発的職業能力開発訓練の内容となります。 | |
受給条件 | 定額制訓練または、自発的職業能力開発訓練はOFF-JT訓練であること。 |
受給額 |
・定額制訓練…経費の60%(上限設定なし) ・自発的職業能力開発訓練…経費の45%(上限額:100時間未満7万円 200時間未満15万円 200時間以上20万円 ) ※上記に関しては、「賃金助成」はありません。 |
受給までの期間 |
約10ヶ月 ※認定申請→約3ヶ月の訓練実施→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) |
7. 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) | |
---|---|
何をするか |
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により「新たな分野に展開」する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ「業務の効率化等を図る」ため 1. 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成 2. 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成 に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。 |
「デジタル・DX化」とは、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。 ・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた ・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした ・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した等 |
|
「グリーン・カーボンニュートラル化」とは 徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。 ・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した ・風力発電機や太陽光パネルを導入した等 |
|
受給条件 |
・10時間以上のOFF-JT訓練であること。 ・「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。 |
受給額 |
・賃金助成…960円/1時間 ・経費助成…75%(上限額:100時間未満30万円) |
受給までの期間 |
約10ヶ月 ※認定申請→約3ヶ月の訓練実施→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) |
8. 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | |
---|---|
何をするか | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。 |
受給条件 | |
受給額 |
(1)出向運営経費…9/10 ※出向元が労働者の解雇などを行っていない場合(解雇していた場合、4/5) ※上限額/1日:12,000円 (2)出向初期経費(出向元・出向先)…各10万円 |
受給までの期間 |
約5ヶ月 ※計画届(出向元提出)→出向の実施→支給申請(出向元提出)→4ヶ月後受給 |
厚労省サイト | 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) |
9. 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース) | |
---|---|
何をするか | 新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、事業再構築に必要な新たな人材を採用する。 |
受給条件 | 中小企業庁の「事業再構築補助金」の応募書類を令和5年4月以降に提出し、交付決定を受け、採用した労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。 |
受給額 |
280万円/1人(140万円×2期) ※1事業主あたり5人までの支給 |
受給までの期間 |
約12ヶ月 事業再構築補助金交付申請→交付決定→対象者の雇入→6ヵ月賃金支払 ※賃金支払合計額が175万円以上)→第1期支給申請→3ヶ月後受給 ※第2期は第1期より6ヵ月後 |
厚労省サイト | 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース) |
10. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何をするか |
・36協定を締結し、時間外労働時間数の短縮 ・年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入 ・時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入 のいずれかを導入 |
|||||||||||||||
受給条件 | 事業実施期間中に上記の3種類のいずれかまたはすべての取組を実施し、労働能率増進の機器等の導入 | |||||||||||||||
受給額 |
(1)時間外労働時間数の短縮…最大200万円 ※時間外労働時間数等を月80時間以上→60時間以下に設定 (2)年次有給休暇の計画的付与の規定…25万円 (3)時間単位の年次有給休暇・特別休暇の導入…25万円 労働能率増進の機器等の導入の経費の3/4が助成 但し、授業員30名以下で30万円以上の場合は、4/5が助成 |
|||||||||||||||
賃金加算受給額 |
|
|||||||||||||||
受給までの期間 |
約14ヶ月 交付申請 ※締め切りは2023年11月30日→交付決定→取組→支給申請→6ヶ月後受給 |
|||||||||||||||
備考 |
この助成金は、機器等の購入の経費を助成するものです。 同様の助成金に「勤務間インターバル導入コース」があります。 |
|||||||||||||||
その他のコース |
労働時間適正管理推進コース ・勤怠管理と賃金計算等をITシステムにより新たに管理を開始する。 ・受給額:最大100万円 |
|||||||||||||||
適用猶予業種等対応コース(運送業・病院等) ・過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態が1ヶ月でもある ・9時間以上の勤務間インターバルを導入すること/上限額100万円~150万円 ・受給額:最大100万円~150万円 |
||||||||||||||||
適用猶予業種等対応コース(建設業) ・所定休日が4週あたり4日から7日であること ・受給額:所定休日を1日増加ごとに25万円(最大100万円) |
||||||||||||||||
厚労省サイト |
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) |
11. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) | |
---|---|
何をするか | 65歳以上の定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入 |
受給条件 | 支給申請日の前日に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が在籍 |
受給額 |
1名~3名(4名~6名)の場合(人数は「支給申請前日」の60歳以上の雇用保険被保険者数) ・定年引上げ(70歳以上)…30万円(50万円)/1事業主 ・70歳以上の継続雇用制度の導入…30万円(50万円)/1事業主 |
受給までの期間 |
約8ヶ月 ※制度の実施日(就業規則改定施行日)→支給申請→6ヶ月後受給 |
備考 | この助成金は、「認定申請」はありません。 |
厚労省サイト | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) |
12. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) | |
---|---|
何をするか | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換 |
受給条件 | ※キャリアアップ助成金(正社員化コース)との併給はできません。 |
受給額 |
48万円/1人 ※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限です。 |
受給までの期間 |
約14ヶ月 ※認定申請→転換日→6ヶ月間の賃金支払→支給申請→6ヶ月後受給 |
厚労省サイト | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) |
13. 両立支援等助成金 |
---|
1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性の育児休暇取得を促進! |
(1)1人目の育休取得(5日以上の休業)…20万円 (2)育児休業期間中に代替要員を新規雇用…20万円 (3)育児休業取得率の30%以上上昇(1年以内に達成した場合)…60万円 |
2. 育児休業等支援コース(連続3か月以上の育児休業) 仕事と育児の両立支援! |
(1)育休取得時…30万円 (2)職場復帰時…30万円 (3)業務代替支援(新規雇用・派遣含む)…30万円 (4)業務代替支援(手当支給等 )…10万円 (5)職場復帰後支援(制度導入時 )…30万円 (6)職場復帰後支援(制度利用時 )…A:子の看護休暇制度 1,000円×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
3. 介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立支援! |
(1)介護休業(休業取得時)…30万円 (2)介護休業(職場復帰時)…30万円 (3)業務代替支援(新規雇用・派遣含む)…20万円 (4)業務代替支援(手当支給等 )…5万円 (5)介護両立支援制度…30万円 (6)個別周知・環境整備加算…15万円 ※加算処置 |
4. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 新型コロナウイルス感染症に関する措置 |
・休暇制度20日以上取得(1人あたり)…20万円 ※1事業所あたり5人まで ※対象期間等:令和5年4月1日から令和5年9月30日まで |
5. 不妊治療両立支援コース 休暇制度、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務等 |
(1)環境整備、休暇の5日以上の休暇取得…30万円 ※1事業主あたり1回 (2)長期休暇(20日以上)の加算…30万円 ※1事業主あたり1回 |
厚労省サイト |
両立支援等助成金 |
14. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
---|
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、ウクライナ避難民を雇い入れた場合に助成されます。 |
高年齢者(60歳以上)・母子家庭の母等・ウクライナ避難民の場合 ・短時間労働者以外の者…60万円 ・短時間労働者…40万円 ※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 |
障害者を雇入れた場合は、下記の通りです。 ・重度障害者等を除く身体・知的障害者…120万円 ・重度障害者等…240万円 ※重度障害者等とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。 |
厚労省サイト |
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
15. 東京都の助成金・奨励金 |
---|
1. 東京都正規雇用転換安定化支援助成金 |
1人…20万円 2人…40万円 3人以上…60万円 ※キャリアアップ助成金(正社員化コース)が支給済(支給決定通知書受理)であることが条件です。 |
公式サイト |
2. 働くパパママ育休取得応援奨励金 |
・働くママコース(女性従業員に合計1年以上の育業を取得させた場合)…125万円 ・働くハパコース(男性従業員に合計15日以上育業させた場合)…25万円~250万円 ・もっとパパコース(複数の男性従業員に30日以上育業させた場合)…80万円~170万円 ・パパと協力!ママコース(女性従業員に子の父と協力して合計6か月以上1年未満育業させた場合)…100万円 |
公式サイト |
3. テレワーク導入ハンズオン支援助成金 |
テレワークの導入が難しい業種の中堅企業等および中小企業等が、東京都が実施するテレワーク導入のためのハンズオン支援コンサルティングを受けた場合に、そのコンサルティングの提案内容に基づいたテレワーク導入の取組みに係る経費を助成することで、テレワーク環境構築の推進を支援します。 対象経費 ・テレワーク用機器等の購入費 ・業務ソフトウェア等の購入費 ・クラウドサービス、アプリケーションソフト等の利用料 ・業務システムの導入費用(構築・設定費、保守業務委託料等) 助成率 ※人数は「常時雇用する労働者数」 ・2名~29名…2/3 最大150万円 ・30名~999名…1/2 最大250万円 |
公式サイト |
4. テレワーク推進強化奨励金 |
(1)東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。 (2)「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和5年3月31日 ⇒5月7日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月(31日)・2か月(62日)テレワークを実施。 (3)テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給 |
公式サイト |
5. 女性の活躍推進助成金 |
女性の新規採用・職域拡大を目的として、女性が少ない職種に積極的に女性を採用・配置する都内中小企業等に対し、職場環境の整備に係る費用の一部を助成します。 助成の対象となる費用の例 ・トイレ ・洗面所 ・更衣室 ・ロッカー ・休憩室 ・シャワー室 ・洗濯機 ・仮眠室 ・ベビールーム(子ども連れで出勤した場合の授乳・オムツ替えなどのスペース) ・工事現場に設置される仮設トイレ 等の整備費用 助成率:2/3 最大250万円 |
公式サイト |
6. 東京都中小企業障害者雇用支援助成金 |
月額…5.5万円(または3.3万円)/1人 ※特定求職者雇用開発助成金の支給後、雇用継続していることが条件 |
公式サイト |
7. 東京都障害者安定雇用奨励金 |
対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請 ■雇入奨励金(障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合) ・精神障害者…180万円 ・精神障害者以外…150万円 ■転換奨励金(障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換) ・精神障害者…150万円 ・精神障害者以外…120万円 |
公式サイト |
8. 東京都難病・がん患者就業支援奨励金 |
■採用奨励金 難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の労働者として新たに雇入れ、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること。 ・雇入れ時の週所定労働時間20時間以上…60万円/人 ・雇入れ時の週所定労働時間10時間以上20時間未満…40万円/人 |
■雇用継続助成金 難病やがんの発症等により「休職した労働者」を、治療と仕事の両立に配慮して「復職」させた中小企業事業主に助成金を支給します。さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した「勤務・休暇制度」などを新たに導入する場合、助成金を加算します。 ・復職時の週所定労働時間20時間以上…60万円/人 ・復職時の週所定労働時間10時間以上20時間未満…40万円/人 ■制度導入加算 対象となる労働者の雇入れ時又は復職時に、治療と仕事の両立に配慮した「勤務休暇制度」などを新たに導入した場合、助成金を加算します。 加算額…1制度導入につき10万円 ※最大30万円まで加算 |
公式サイト |
お問合せ
ご質問・ご相談は、「こちら」よりお気軽にお問合せください。