Q&A
よく、ご質問頂く内容を「Q&A」としてまとめました。
Q1. 確定拠出年金の個人型(イデコ)と企業型の違いについて、教えて下さい。
| 項目 | 個人型 | 企業型 |
|---|---|---|
| 限度額の違い | 23,000円 | 55,000円 |
| 運営管理費の支払い | 本人が支払う | 所属している企業が支払う |
| 制度内容の違い | 自分で拠出 | 給与から拠出(または会社拠出) |
| 税制面のメリット | 所得税・住民税の軽減 | 所得税・住民税・社会保険料の軽減 |
Q2. 個人型(イデコ)と企業型(選択制確定拠出年金)の同時加入は可能でしょうか?
企業型で加入対象外となっている契約社員や役員は、企業型導入後も個人型の加入者となって掛金拠出を行う(既に、個人型の加入者の場合は、継続して加入し続ける)ことが可能です。
選択制の場合は、加入対象者である正社員が企業型の加入者とならずに、個人型で加入者となる事が可能です。従来個人型の加入者であった正社員は、企業型の加入者とならない限り、加入者であり続ける事が可能です。
規約上、個人型との同時加入が認められている場合は、上記にかかわらず、企業型と個人型に同時に加入する事が可能です。厚生局に企業型規約申請に際に、企業型掛金拠出限度額、月額35,000円・個人型20,000円で申請します。
個人型加入の場合は個人型の運営管理費は加入者自身が負担することになりますので、加入者の方は企業型に資産を移管したほうがメリットはあります。
Q3. 個人型(イデコ)から企業型への移管手続きはどのように行うのでしょうか?
個人型加入者(イデコ加入者)から企業型への移管手続きは、弊社へ「個人別管理資産移換依頼書」の提出し、現在ご加入の個人型確定拠出年金の運営管理機関(受付金融機関)に個人型確定拠出年金の「加入者資格喪失届」を提出してください。これで、移管手続きは完了です。
(注)企業管理者ではなく、ご加入者ご本人様のお手続きです。
Q4. 掛金の変更は年1回とのことですが、申し出た場合は、いつでも掛金は変更できるのですか?
規約としては、年1回の設定ですが、会社が認めた場合は、掛金の変更は可能です。
但し、4月・5月・6月の掛金を多くして、7月に大きく掛金を下げるのは原則不可となります。
※生涯設計手当規程
「対象者による選択コースの選択は年1回とし、変更を希望する者は会社に対して申請を行うものとする。ただし、会社がやむを得ないと判断した場合は随時変更することを認める」ことが可能です。
Q5. 病気で休職した場合、休職中の掛金は拠出するのですか?
就業規則に休職中(病気休業・介護休業・育児休業等)の給与が「無給の期間」は、掛金を中断できます。病気休業で「健康保険の傷病手当」の支給があっても給与が無給ならば掛金を中断できます。
Q6. 加入した後に、脱退は可能でしょうか?
脱退はできません。最低3,000円/月を拠出する必要があります。
導入会社を退職した場合は個人型又は企業型に資産を移管し受給資格年齢まで資産形成をします。
Q7. 今の会社を退職した場合、どのようになるのでしょうか?
| 退職後 | 対応 |
| (1)自営業者・専業主婦 | 個人型(イデコ)へ移管手続きが必要 |
| (2)再就職先(確定拠出年金無し) | |
| (3)再就職先(確定拠出年金有り)加入しない | |
| (4)再就職先(確定拠出年金有り)加入する | 就職先担当者へ連絡し、手続きを依頼し、確定拠出年金を継続する。 |
Q8. 60歳未満で給付可能な場合はあるのですか?
| (1)死亡一時金 | ご本人が亡くなった場合、資産残高を親族等に一時金として遺族に給付されます。 |
|---|---|
| (2)障害給付金 | 国の障害基礎年金を受けられる程度の障害を有している場合、60歳前でも確定拠出年金の資産を受取ることが可能です。 |
| (3)脱退一時金 | 60歳前の転退職時に、やむをえない事由と認められる条件に該当する場合のみ。 |
